育休を終えて復職したのはいいのけど、さっそく保育園の洗礼をうけて休んでばっかり。
子どもが二人いると、病気を時間差でうつしあうので、一人が風邪をひくと2週間くらいつぶれる。
みなさんも、こんなママたちの嘆きを聞いたことがありませんか?
または、すでに同じような体験をした方も多くいらっしゃると思います。
私自身も、家族でコロナに感染し、1か月間在宅保育が続いたり、上の子と下の子が交互に発熱する状況が1週間おきに続き、フラフラになっていた時期がありました!
育休明けで仕事に戻るとき、多くのワーママがこうした事態を恐れ、不安を感じています。
特に、「有給が足りなくなったらどうしよう」と欠勤対策について悩む方は多いです。
でも、安心してください!
有給がなくなっても、欠勤扱いにすることなく「休暇」をとれる制度が、実はあるんです!
この記事では、「有給が足りなくなる前の対策」や、「有給がなくなった場合の対策」をお伝えしていきます。
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なぜ有給が足りなくなる?
育休明けに有給がなくなる可能性は非常に高いです。
とあるアンケート調査で、0歳児を育てるワーママのうち、15.9%が「週1回以上会社を休む」ことが判明しています。
また、「1ヵ月に1回以上休む」割合は、全体の80.6%に上ることがわかっています。
会社を休む理由としては
といった、「子どもの体調に関すること」だけではなく「自分の体調のこと」「子どものイベント対応」などがあげられます。
特に、育休明け1年目は「保育園の洗礼」という言葉があるように、想像以上にいろんな病気に子どもが感染します。
厄介なのが、そういった子ども特有の感染症の免疫が大人側にもないこと。
なので、子どもから大人に感染したときに、重症化したり想像以上に回復が遅れたりします。
また、予防接種や保育園のイベントなどが定期的に発生するため、気が付くと「有給が残り僅か!」という状況に陥る可能性はかなり高いのです。
では、有給を使い果たしてしまい、欠勤扱いになる状況は避けられないのかというとそんなことはありません!
有給なし=欠勤?
欠勤とは、所定労働日(本来出勤するべき日)に、従業員側の自己都合で休むことを意味します。
しかし、法律で明確に定義されているわけではありません。
とはいえ、「欠勤扱い」=仕事の評価にネガティブな影響があることも事実です。
欠勤扱いになった場合のデメリットとして「その月の給与が下がる」「査定や賞与などに影響がある」といったことがあげられます。
評価に影響しない休み方として「看護休暇」がありますが、基本的には「自分や子供の体調管理に気を付ける」ことと、正しい対処法を事前に知っておくことが大切になります。
有給がなくなる前にできること
有給を使い切ってしまう前の事前準備としてできることは
- 家族(夫や両親)と急な対応時の分担を事前に決めておく
- 病児保育に登録をしておく
- 病児保育可能なベビーシッターサービスに登録しておく
などがあげられます。
とはいえ、我が家では上記の対策は全部却下。
理由は、夫が単身赴任で不在。
親も仕事があるので頼ることができない。
病児保育の登録はしましたが、保活激戦区に住んでいることもあり利用できたためしがなく諦めました。
また、病児保育可能な近所のベビーシッターの口コミがわるかったので、候補から除外しました。
でも、実は、そんな状況でも、有給を使い切ったことはありません。
なぜなら、フルフレックス制度とテレワークを上手に活用したからです。
もしみなさんの職場が「フルフレックス」や「テレワーク」を導入しているのであれば、遠慮することなく活用しましょう。
とはいえ、看病しながらや、自分の体調不良時に在宅ワークするのもなかなかハードです。
普段から、無理をし過ぎず、心身共に余裕をつくっておき、免疫力を下げないようにしておくことが大切だと思っています。
私も、一時期、毎回子どもから風邪をもらっていました。
しかし、そんな日々に限界を感じ、心身ともに体調を崩していた時期がありました。
それを機に、背負い過ぎていたタスク(重荷)を少しずつ下ろし、「無理しない」「苦手なことを頑張らない」ようになり、今では病気をほぼもらわなくなりました!
正直、ワーママは頑張らないでラクしたほうが結果を出せますし、得られるメリットは大きいと思っています。
なので、普段から少しずつ、「しないこと」を増やしていくことがとても大切だと思っています。
令和においては、ワーママだって笑顔で「ラクして得とる生き方」が新常識に!
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有給がたりなくなったときの対処法
さて、それでも、有給がたりなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか。
有給が足りなくなったときの対処法は
などがあげられます。
看護休暇を検討する
看護休暇は、小学校就学前の子どもを育てる労働者が利用できる、育児・介護休業法に定められた法定休暇制度です。
小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日
(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を
限度として、子の看護休暇を取得することができます。
参照:厚生労働省Webサイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf)
子どもが一人の場合は5回/年。
二人以上の場合は10回/年を活用できるので、是非覚えておきましょう!
細かなルールもあるので、事前に自分は該当するか調べておくことも大切です。
我が家の場合は幼児二人なので最大10日利用できます。
条件に当てはまっている場合は、かなり心の支えになる制度です。
介護休暇又は介護休業を取得する
え?介護?と思った方もいるでしょう。
実は、介護休暇という名称ですが、子どももその対象になっているんです。
介護休業とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
条件が合えば取得でき、子どもが2週間以上入院をする際に活用することが可能です。
介護休暇とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
休業と休暇の違いが少しわかりにくいのですが、簡単にまとめると
というイメージです。
是非覚えておきましょう。
まとめ
仕事に戻る不安や子どもの看護に対する心配もあるかもしれませんが、適切な対策と準備を行えば安心してスタートを切ることができます。
有給が足りないときでも、在宅勤務、看護休暇などの制度を上手に活用することで、柔軟に対応できます。
育休明けの欠勤対策をしっかりと準備し、自信を持って職場に戻りましょう。
あなたが笑顔で新しいスタートを迎えられるよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
以上、こんママでした!
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