
育休を終えて復職したのはいいのけど、さっそく保育園の洗礼をうけて休んでばっかり。

子どもが二人いると、病気を時間差でうつしあうので、一人が風邪をひくと2週間くらいつぶれる。
みなさんも、こんなママたちの嘆きを聞いたことがありませんか?
または、すでに同じような体験をした方も多くいらっしゃると思います。
私自身も、家族でコロナに感染し、1か月間在宅保育が続いたり、上の子と下の子が交互に発熱する状況が1週間おきに続き、フラフラになっていた時期がありました!
育休明けで仕事に戻るとき、多くのワーママがこうした事態を恐れ、不安を感じています。
特に、「有給が足りなくなったらどうしよう」と欠勤対策について悩む方は多いです。
でも、安心してください!
有給がなくなっても、欠勤扱いにすることなく「休暇」をとれる制度が、実はあるんです!
さらに、2025年4月から育児・介護休業法が改正され、男女ともに仕事と育児・介護を両立しやすくするための措置が拡充されます。
この記事では、そんな最新の情報も踏まえ「有給が足りなくなる前の対策」や、「有給がなくなった場合の対策」をお伝えしていきます。
「こんな制度があるなんて知らなかった…」「もっと早く知っていればよかった!」と思うような、ワーママの負担を軽くする実践的な方法を具体的に紹介します。
今日からできる対策を知って、仕事と育児の両立の不安を少しでも減らしていきましょう!

✅二児の母(6歳&3歳)
✅フルタイム管理職×夫単身赴任で不在
✅ワーママが「楽しく」生きるためのヒントを発信中
∟メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種) 取得
∟ポジティブ心理実践インストラクター資格 取得
✅当ブログのミッションは「苦労するワーママをひとりでも減らしたい!」です
なぜ有給が足りなくなる?

育休明けに有給がなくなる可能性は非常に高いです。
とあるアンケート調査で、0歳児を育てるワーママのうち、15.9%が「週1回以上会社を休む」ことが判明しています。
また、「1ヵ月に1回以上休む」割合は、全体の80.6%に上ることがわかっています。

会社を休む理由としては
といった、「子どもの体調に関すること」だけではなく「自分の体調のこと」「子どものイベント対応」などがあげられます。
特に、育休明け1年目は「保育園の洗礼」という言葉があるように、想像以上にいろんな病気に子どもが感染します。
厄介なのが、そういった子ども特有の感染症の免疫が大人側にもないこと。
なので、子どもから大人に感染したときに、重症化したり想像以上に回復が遅れたりします。
また、予防接種や保育園のイベントなどが定期的に発生するため、気が付くと「有給が残り僅か!」という状況に陥る可能性はかなり高いのです。
では、有給を使い果たしてしまい、欠勤扱いになる状況は避けられないのかというとそんなことはありません!
有給なし=欠勤?

欠勤とは、所定労働日(本来出勤するべき日)に、従業員側の自己都合で休むことを意味します。
しかし、法律で明確に定義されているわけではありません。
とはいえ、「欠勤扱い」=仕事の評価にネガティブな影響があることも事実です。
欠勤扱いになった場合のデメリットとして「その月の給与が下がる」「査定や賞与などに影響がある」といったことがあげられます。
評価に影響しない休み方として「看護休暇」がありますが、基本的には「自分や子供の体調管理に気を付ける」ことと、正しい対処法を事前に知っておくことが大切になります。
有給がなくなる前にできること

有給を使い切ってしまう前の事前準備としてできることは
- 家族(夫や両親)と急な対応時の分担を事前に決めておく
- 病児保育に登録をしておく
- 病児保育可能なベビーシッターサービスに登録しておく
などが一般的にあげられています。

とはいえ、我が家では上記の対策は全部却下。
理由は、夫が単身赴任で不在。
親も仕事があるので頼ることができない。
病児保育の登録はしましたが、保活激戦区に住んでいることもあり利用できたためしがなく諦めました。
また、病児保育可能な近所のベビーシッターの口コミがわるかったので、候補から除外しました。
でも、実は、そんな状況でも、有給を使い切ったことはありません。
なぜなら、フルフレックス制度とテレワークを上手に活用したからです。
後ほど後述しますが、2025年4月1日から育児・休業制度が改正され、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加されるなど、より柔軟な働き方を取り入れる流れが進んでいます。
みなさんも、是非、職場が「フルフレックス」や「テレワーク」を導入しているのであれば、遠慮することなく活用しましょう。
とはいえ、看病しながらや、自分の体調不良時に在宅ワークするのもなかなかハードです。
普段から、無理をし過ぎず、心身共に余裕をつくっておき、免疫力を下げないようにしておくことも大切だと思っています。

私も、一時期、毎回子どもから風邪をもらっていました。
しかし、そんな日々に限界を感じ、心身ともに体調を崩していた時期がありました。
それを機に、背負い過ぎていたタスク(重荷)を少しずつ下ろし、「無理しない」「苦手なことを頑張らない」ようになり、今では病気をほぼもらわなくなりました!
正直、ワーママは頑張らないでラクしたほうが結果を出せますし、得られるメリットは大きいと思っています。
そのため、「やらなくてもいいことを手放す」 という視点を持つことが非常に大切です。
以下の記事では、私自身の実体験をもとにあなたの心と体を軽くする手放す解決策を詳しく解説しています。
「自分の余裕を取り戻したい!」と感じてぎる方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。
有給がたりなくなったときの対処法

さて、それでも、有給がたりなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか。
有給が足りなくなったときの対処法は
などがあげられます。
看護休暇を検討する
看護休暇は、小学校就学前の子どもを育てる労働者が利用できる、育児・介護休業法に定められた法定休暇制度です。
小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日
(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を
限度として、子の看護休暇を取得することができます。
参照:厚生労働省Webサイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf)
子どもが一人の場合は5回/年。
二人以上の場合は10回/年を活用できるので、是非覚えておきましょう!
細かなルールもあるので、事前に自分は該当するか調べておくことも大切です。

我が家の場合は幼児二人なので最大10日利用できます。
条件に当てはまっている場合は、かなり心の支えになる制度です。
介護休暇又は介護休業を取得する
え?介護?と思った方もいるでしょう。
実は、介護休暇という名称ですが、子どももその対象になっているんです。

介護休業とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

条件が合えば取得でき、子どもが2週間以上入院をする際に活用することが可能です。
介護休暇とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
休業と休暇の違いが少しわかりにくいのですが、簡単にまとめると
というイメージです。
是非覚えておきましょう。
【2025年4月改正】育児・介護休業法 改正ポイント

2025年4月1日から、育児・介護休業法が改正され、仕事と育児・介護を両立しやすくするための制度が拡充されます。
育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く人が、仕事と家庭を両立しやすくなるようサポートするための法律です。
この法律によって、育児休業や介護休業、時短勤務、テレワークなど、働き方を柔軟に調整できる制度が整えられています。
つまり、「子どもや家族のケアをしながら、無理なく仕事を続けられる仕組みをつくるための法律」と考えるとわかりやすいですね!
この記事では、今回の改正の内容をさらにわかりやすく、忙しいワーママでも理解しやすいようにポイントを絞って説明していきます。(※詳細については、厚生労働省の公式資料をご確認ください。)
1. 子の看護等休暇の拡大
看護休暇を取得できる時期や範囲がより柔軟になるとともに、名称も改正されました。
改正内容 | 改正前 | 改正後(2025年4月~) | |
---|---|---|---|
【1】対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | ▶ | 小学校3年生修了まで |
【2】取得事由の拡大 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | ▶ | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |
【3】労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 | 【除外できる労働者】①週の所定労働日数が2日以下②継続雇用期間が6か月未満 | ▶ | 【除外できる労働者】 ①週の所定労働日数が2日以下(※6か月未満の規定は廃止) |
【4】名称変更 | 子の看護休暇 | ▶ | 子の看護等休暇 |
- 対象となる子の範囲が「小学校就学の始期」から「小学校3年生修了まで」に拡大
- 取得事由が追加
- これまでの「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、「感染症による学級閉鎖」「入園・卒園式」も取得理由に
- 継続雇用期間6か月未満の労働者の除外規定が廃止
- 名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更
- 取得可能日数(年間5日、子2人以上で10日)は現行通り
2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象を拡大
所定外労働の制限(残業免除)とは、3歳に満たない子(令和7年4月1日以降は小学校就学前までの子に改定)を養育する労働者が、事業主に所定外労働の制限(残業免除)をあらかじめ申請した場合において、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけないという制度のことです。
これまで対象は「3歳未満の子を養育する労働者」のみ請求可能でしたが、今回「小学校就学前の子を養育する労働者」まで拡大されました。
施行前 | 施行後 |
---|---|
3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
3. 短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務が困難な場合の代替措置として「テレワーク」が新たに追加されました。
たとえば、会社や部署で唯一の経理担当者のように、業務の継続性が求められる仕事の場合、短時間勤務にすると仕事が回らなくなることがあります。
こうした場合、会社と労働者がルールを決めたうえで、短時間勤務の代わりにテレワークを活用し、フルタイム勤務の中で柔軟に働ける選択肢ができるようにするというイメージです。
施行前 | 施行後 (2025年4月1日~) |
---|---|
① 育児休業に関する制度に準ずる措置 ② 始業時刻の変更等 | ① 育児休業に関する制度に準ずる措置 ② 始業時刻の変更等 ③ テレワーク |
4. 育児のためのテレワーク導入(努力義務化)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
まだ努力義務ではあるので、企業によるかなとは思いますが、少しずつ「ワーママが働き方を選べる」ことが当たり前になっていくといいですよね。
5. 介護休暇の取得要件緩和
これまで、介護休暇の取得は継続雇用期間6か月未満の労働者は対象外となっていました。
しかし、改正後は継続雇用期間6か月未満のひとも介護休暇取得が可能になります。(週2日以下勤務者は除外可)

つまり、入社1か月目など入社ほやほやの人でも介護休暇を使用できるようになります!これは嬉しいですね!
施行前 | 施行後(2025年4月1日~) |
---|---|
〈除外できる労働者〉 ① 週の所定労働日数が2日以下② 継続雇用期間6か月未満 | 〈除外できる労働者〉 ① 週の所定労働日数が2日以下 ※ ②を撤廃(6か月未満の労働者も対象に) |
6. 仕事と育児を両立するための柔軟な働き方の義務化(2025年10月施行)
事業主は3歳~小学校就学前の子を養育する労働者向けに、以下5つの措置のうち2つ以上を選択して実施する必要があります。
また、労働者は事業主が講じた措置のうち1つを選択して利用することができます。
- 始業時刻の変更(フレックスタイム制など)
- テレワーク(月10日以上利用可能なもの)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度(1日6時間勤務)
※②と④は時間単位での取得が可能に

知らないままでは気づかぬうちに損してしまっているかも。是非、今回の改正ポイントをしっかり活用していきましょう!
まとめ
仕事に戻る不安や子どもの看護に対する心配もあるかもしれませんが、適切な対策と準備を行えば安心してスタートを切ることができます。
有給が足りないときでも、在宅勤務、看護休暇などの制度を上手に活用することで、柔軟に対応できます。
育休明けの欠勤対策をしっかりと準備し、自信を持って職場に戻りましょう。
あなたが笑顔で新しいスタートを迎えられるよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
以上、こんママでした!

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